第9章 事務局
(設置及び事務局長等)
第62条
この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2.
事務局には,事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3.
事務局長は,理事会が選任する。
4.
重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。
5.
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は, 理事会の決議により別に定める。
第10章 支部
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一般社団法人 日本数式処理学会定款
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一般社団法人 日本数式処理学会 2009/06/22/