第8章 委員会
(設置等)
第61条
この法人の事業を推進するために必要があるときは,理事会はその決議により, 委員会を設置することができる。
2.
委員会の任務,構成並びに運営に関し必要な事項は, 理事会の決議により別に定める。
前章・第7章 定款の変更,合併及び解散等
次章・第9章 事務局
一般社団法人 日本数式処理学会定款
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一般社団法人 日本数式処理学会 2009/06/22/