第8章 委員会


(設置等)
第61条 この法人の事業を推進するために必要があるときは,理事会はその決議により, 委員会を設置することができる。
2. 委員会の任務,構成並びに運営に関し必要な事項は, 理事会の決議により別に定める。


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一般社団法人 日本数式処理学会 2009/06/22/
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