第10章 支部
(設置及び支部長等)
第63条
この法人は,理事会の決議を経て,支部を置くことができる。
2.
支部には支部長を置く。
3.
支部長の選任及び支部の運営に関する規則は,理事会の決議により, 別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
前章・第9章 事務局
次章・第11章 情報公開及び個人情報の保護
一般社団法人 日本数式処理学会定款
JssacHomeに戻る
一般社団法人 日本数式処理学会 2009/06/22/