2. | 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。 | |
3. | 会員は,社員総会に出席して意見を述べることができる。 |
(1) | 役員の選任及び解任 | |
(2) | 役員等の報酬の総額 | |
(3) | 定款の変更 | |
(4) | 各事業年度の計算書類(貸借対照表及び損益計算書) 及びその附属明細書の承認 | |
(5) | 入会の基準並びに入会金の金額 | |
(6) | 会員の除名 | |
(7) | 代表会員の解任 | |
(8) | 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け | |
(9) | 解散及び残余財産の処分 | |
(10) | 合併 | |
(11) | 事業の全部又は一部の譲渡 | |
(12) | 理事会において社員総会に付議した事項 | |
(13) | 前各号に定めるもののほか,この定款に定める事項 | |
(14) | 前各号に定めるもののほか,一般社団・一般財団法人法に規定する事項 |
2. | 前項の規定に関わらず,個々の社員総会においては, 第36条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は, 一般社団・財団法人法第49条第3項ただし書きに定めることを除き, 決議することができない。 |
2. | 臨時社員総会は,次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。 |
(1) | 理事会が必要と認め,招集を決議したとき。 | |
(2) | 議決権の5分の1以上を有する社員から, 会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により, 招集の請求が理事会にあったとき。 |
2. | 会長は,前条第2項第2号の規定による請求があったときは, その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。 | |
3. | 社員総会を招集する場合には,会議の日時,場所, 審議事項を記載した書面または電磁的記録の方法により, 開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。 | |
4. | 前項の規定に関わらず, 社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは, 開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。 | |
5. | 理事会による招集の決議の後,遅滞なく招集の手続きが行われない場合は, 理事が社員総会を招集することができる。 | |
6. | 前条第2項第2号の招集を請求した社員は, 一般社団・財団法人法第37条第2項に定める場合は,裁判所の許可を得て, 社員総会を招集することができる。 |
2. | 社員は,代理人によってその議決権を行使することができる。 この場合においては,当該社員又は代理人は, 社員総会ごとに代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。 | |
3. | 前2項の代理人は,当法人の会員に限るものとし, かつ2人以上の代理人を選任することはできない。 | |
4. | 社員が,社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において, その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を 表示したときは, その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
(1) | 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては, その数を付記すること。) | |
(2) | 審議事項及び決議事項 |
2. | 議事録には,議長及び出席した理事が, 記名押印又は署名しなければならない。 |
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