第4章 社員総会


(種別)
第32条 この法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第33条 社員総会は,社員をもって構成する。
2. 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
3. 会員は,社員総会に出席して意見を述べることができる。


(権限)
第34条 社員総会は,次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員等の報酬の総額
(3)定款の変更
(4) 各事業年度の計算書類(貸借対照表及び損益計算書) 及びその附属明細書の承認
(5)入会の基準並びに入会金の金額
(6)会員の除名
(7)代表会員の解任
(8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9)解散及び残余財産の処分
(10)合併
(11)事業の全部又は一部の譲渡
(12) 理事会において社員総会に付議した事項
(13) 前各号に定めるもののほか,この定款に定める事項
(14) 前各号に定めるもののほか,一般社団・一般財団法人法に規定する事項
2. 前項の規定に関わらず,個々の社員総会においては, 第36条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は, 一般社団・財団法人法第49条第3項ただし書きに定めることを除き, 決議することができない。


(開催)
第35条 定時社員総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2. 臨時社員総会は,次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め,招集を決議したとき。
(2) 議決権の5分の1以上を有する社員から, 会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により, 招集の請求が理事会にあったとき。


(招集)
第36条 社員総会は,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
2. 会長は,前条第2項第2号の規定による請求があったときは, その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3. 社員総会を招集する場合には,会議の日時,場所, 審議事項を記載した書面または電磁的記録の方法により, 開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
4. 前項の規定に関わらず, 社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは, 開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
5. 理事会による招集の決議の後,遅滞なく招集の手続きが行われない場合は, 理事が社員総会を招集することができる。
6. 前条第2項第2号の招集を請求した社員は, 一般社団・財団法人法第37条第2項に定める場合は,裁判所の許可を得て, 社員総会を招集することができる。


(議長)
第37条 社員総会の議長は,会長がこれにあたる。会長に事故ある場合は, 当該社員総会において社員の中から選出する。

(定足数)
第38条 社員総会は,社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第39条 社員総会の議事は,一般社団・財団法人法第35条第4項及び第49条第2項に規定する 事項及びこの定款に規定するものを除き,社員の過半数が出席し,議長を除く出席し た社員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の裁決するところによる。

(書面での表決等)
第40条 社員総会に出席しない社員は, あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。
2. 社員は,代理人によってその議決権を行使することができる。 この場合においては,当該社員又は代理人は, 社員総会ごとに代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
3. 前2項の代理人は,当法人の会員に限るものとし, かつ2人以上の代理人を選任することはできない。
4. 社員が,社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において, その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を 表示したときは, その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。


(議事録)
第41条 社員総会の議事については,法務省令で定められた事項のほか次の事項を記載 した議事録を作成しなければならない。
(1) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては, その数を付記すること。)
(2)審議事項及び決議事項
2. 議事録には,議長及び出席した理事が, 記名押印又は署名しなければならない。


(社員総会規則)
第42条 社員総会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか, 社員総会において定める社員総会規則による。


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