2. | 欠員の補充又は増員により選出された代表会員の任期は,前任者又は現任者の 残任期間とする。 | |
3. | 前2項の定めにかかわらず,代表会員が社員総会決議の取消しの訴え, 解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には, 当該訴訟が終結するまでの間,当該代表会員は社員たる地位を失わない。 ただし,当該代表会員は,役員の選任及び解任並びに定款変更についての 議決権を有しないこととする。 | |
4. | 代表会員は,任期満了後においても,新たな代表会員が選出されるまでは, その職務を行わなければならない。 |
2. | 代表会員選挙は,2年に1度,1月から3月の間に実施する。 | |
3. | 代表会員は,正会員又は名誉会員であることを要する。 これらの会員のみが,前項の代表会員選挙に立候補することができる。 | |
4. | 第1項の代表会員選挙において, 会員は他の会員と等しく代表会員を選挙する権利を有する。 理事又は理事会は,独自に代表会員を選出することはできない。 | |
5. | 代表会員の欠員が生じた場合は,理事会が定める選挙管理規則により, 速やかに欠員を補充する。 |
(1) | この法人の定款に違反したとき。 | |
(2) | この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。 |
(1) | 理事5名以上15名以内 | |
(2) | 監事2名以内 |
2. | 理事のうち,1名を会長,2名を副会長とし, 会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。 |
2. | 会長及び副会長は,理事会の決議により, 代表会員である理事の中から選定する。 | |
3. | 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 | |
4. | 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の 関係にある者の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。 | |
5. | 理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記しなければならない。 |
2. | 会長は,この法人を代表し,その業務を総理する。 | |
3. | 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは, その職務を代行する。 |
(1) | 理事の業務執行の状況を監査し法令で定めるところにより 監査報告を作成すること。 | |
(2) | この法人の財産の状況を監査すること。 | |
(3) | 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為 又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には, これを社員総会に報告すること。 | |
(4) | 前号の報告をするために必要がある場合には, 会長に社員総会の招集を請求すること。 | |
(5) | 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について, 理事会に報告すること。 | |
(6) | その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 |
2. | 補欠のため又は増員により就任した理事の任期は, それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 | |
3. | 補欠により就任した監事の任期は,前任者の任期の残存期間とする。 | |
4. | 役員は,第22条1項に定める定数に足りなくなるときは, 辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは, その職務を行わなければならない。 |
2. | 前項の規定により役員を解任しようとする場合は, 決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
2. | 役員には, その職務を執行するために要した費用の支払いをすることができる。 | |
3. | 役員の報酬の上限は,社員総会で定める。 |
(1) | 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 | |
(2) | 自己又は第三者のためにするこの法人との取引 | |
(3) | この法人とその役員との利益が相反する取引 |
2. | 前項の取引をした役員は, その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。 |
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