第 2 条[会費]
会員は会員種別による年会費を支払わなければならない.
第 3 条[年会費の金額]
会員種別による年会費は,
正会員 | 6,000円 |
学生会員 | 4,000円 |
交換会員 | 4,000円 |
賛助会員 | 30,000円/1口 |
第 4 条[名誉会員の会費]
名誉会員は,会則第8条第2項により会費を納めることを要しない.
第 5 条[会費の年度]
会費の年度は,4月1日より翌年3月31日である.
第 6 条[年度の途中入会]
新規入会会員は,入会年度の年会費全額を納める必要がある.
理事会は,最優秀奨励賞を授与することができる.
第 7 条[退会者の年会費]
年度の途中で退会しても納められた年会費は返還しない.
第 8 条[会費の免除]
理事会は会則第8条第3項に定められた理事会議決をもって会費の免除をすることができ
る.
この会費免除の議決を受けた会員を免除会員と称する.
第 9 条[会費の改訂]
会費の改訂は,会則第31条第4項により総会の承認を必要とする.
第 10 条[会費規則の改訂]
本会費規則は,理事会の議決により改正することができる.ただし規則の発効は,総会
の承認日とする.
2008年2月28日 |
日本数式処理学会理事会 |
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