- 選挙管理委員会の設置
日本数式処理学会理事会は,
代表会員選挙規定第2条に定められた代表会員選挙管理委員会を設置する.
委員会の設置期間は,
第16回通常総会の終了までとする.
- 選挙管理委員長ならびに選挙管理委員の選任
日本数式処理学会理事会は,
「日本数式処理学会代表会員選挙規定」第3条により
選挙管理委員長ならびに選挙管理委員を下記のように選任した.
委員の任期は,第16回通常総会終了時までとする.
- 選挙管理委員長 中川重和
- 選挙管理委員 野呂正行,高橋正
- 代表会員選挙規程改正原案の作成
代表会員選挙管理委員会は,選挙規程に定められた事項の他,
次の事項を所管事項とする.
- 代表会員選挙管理委員会は,
第15回通常総会議決第5号2項により決定された選挙規則改訂のために,
原案の作成をおこなう.
- 作成した代表会員選挙規程改訂案は速やかに理事会に報告するものとする.
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