日本数式処理学会理事会は, 2004年9月10日
『日本数式処理学会特別研究会開催規則』
を次のように制定する.
第 1 条[特別研究会]
日本数式処理学会(以下学会と略す)は,下記の事由により特別研究会を開催すること
ができる.
- 受賞など学会会員の慶事を顕彰するため
- 退職など学会会員の人生の区切りを表敬するため
- 追悼など学会会員の哀悼を表すため
- その他上記3項に関連する事項
第 2 条[研究会の名称]
特別研究会は次の3種類とする.
- 主催特別研究会
- 共催特別研究会
- 後援特別研究会
第 3 条[特別研究会開催]
会員・その関係する者もしくは外部の関連する組織より第8条による要請があった場合 ,
主催並びに共催特別研究会は理事会の議決により開催する.
また後援特別研究会は,理事会の同意により開催できる.
第 4 条[主催特別研究会]
主催特別研究会は,学会の経費により開催する.
主催特別研究会は,次の事項をおこなうことができる.
- 学会誌「数式処理」の特別号を発行すること
- 学会誌「数式処理」に案内等を掲載すること
- 学会のホームページに案内等のページを掲載すること
- 学会の定時郵便物に案内を同封すること
- 理事会により別途承認された事項
第 5 条[共催特別研究会]
共催特別研究会は,理事会の議決により経費を学会の会計より出費することができる.
共催特別研究会は,次の事項をおこなうことができる.
- 編集委員会の同意にもとづき臨時の編集委員を任命し学会誌「数式処理」の特
別号を発行すること
- 学会誌「数式処理」に案内等を掲載すること
- 学会のホームページに案内等のページを掲載すること
- 学会の定時郵便物に案内を同封すること
- 理事会により別途承認された事項
第 6 条[後援特別研究会]
後援特別研究会は,学会後援の研究会であることを表示することができる.
次の事項は利用することができる.
- 学会誌「数式処理」に案内等を掲載すること
- 学会のホームページに案内等のページを掲載すること
- 学会の定時郵便物に案内を同封すること
第 7 条[開催の申請]
特別研究会の開催を申請するものは,理事会にたいし次の事項を明記の上申請するもの
とする.
- 特別研究会の名称
- 特別研究会の種別
- 開催日時
- 開催場所
- 主催者名ならびにその代表者名
- 費用を伴う特別研究会の場合はその予算書
第 8 条[施行日]
本規則は2004年9月10日より施行する.
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