日本数式処理学会理事会は, 2004年5月25日『編集委員会設置規則』
を次のように制定する.
- 1条. [委員会の設置]
日本数式処理学会会則第21条に基づき編集委員会を設置する.
- 2条. [編集委員の任期]
広報委員の任期は,設置時の理事任期満了までとする.
- 3条. [編集委員会の目的]
編集委員会は,下記の事項を所管事項とする.
- 本学会の発行する会誌の編集ならびに発行に関する事項
- その他上記目的に付帯する事項
- 4条. [編集委員の任命]
理事会は,日本数式処理学会会則第22条に基づき編集委員の選任および任命をする.
- 5条 特別編集委員の任命
編集委員会は,学会誌の発行のため臨時の編集委員を選任することができる.
- 6条. [専門委員会の設置]
編集委員会は,設置の目的を達成するため専門委員会を設置することができる.
編集委員会が専門委員会を設置した場合,その委員会の運用細目と設置を
理事会に報告し承認を受けなければならない.
- 7条 採択権
編集委員会は,管理する学会誌のすべての原稿に対し掲載の可否の最終決定権を持つ.
- 8条 投稿規定
編集委員会は,数式処理学会誌投稿規定を定め公表する.
- 9条 施行日
本規則は2004年5月25日より施行する.
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