- 代表会員選挙規定改定
日本数式処理学会理事会は、『日本数式処理学会代表会員選挙規定』
第8条[選挙の公示]ならびに第18条[施行日]を次のように改定する。
第8条[選挙の公示]
選挙管理委員会は、代表会員の選挙をおこなうにあたって立候補の受け付け
を公示する必要がある。この公示には、以下の事項が記載されていなければ
ならない。
- 立候補届出締切日
- 立候補届出必要書類ならびに届出場所
- 選挙日
- 開票日
- 当該選挙における代表会員の任期
- 代表会員の定数
第18条[施行日]
- 本規定は2002年3月1日より施行する。
- 2004年1月19日に追加された選挙規定条項は同日より施行する。
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