注
日本数式処理学会代表会員選出規定
第 10 条[立候補の届出]
代表会員立候補者は次の各号に該当するものとする.
- 立候補者本人より立候補の届出があった会員.
- 他の会員より推薦があり本人の同意のある会員.
- 会長が推薦した会員.
第 11 条[立候補の届け出書面]
第10条1項もしくは2項によって会員が代表会員選出選挙に立候補するためには,
次の書面を選挙管理委員会へ提出する必要がある.
- 選挙管理委員会が定める立候補の意思を確認する書面
- 選挙管理委員会が定める書式の次のいずれかの書面
- 推薦人名簿
- 会長の推薦人免除書
但し第 10 条第3項による立候補は,
通知が選挙管理委員会になされた時点で立候補したものとする.