日本数式処理学会理事会は,定款第35条第2項第1号に基づき, 2016 年 12 月定時理事会の議決のもとで臨時社員総会を下記の 日時に招集する.
なおこの社員総会の議決は,定款第 36 条第 4 項により社員は書面により 議決権 を行使できるものとする.
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