第 2 条[設置]
本委員会は,理事会を補佐する定款第61条に定められた委員会である.
第 3 条[委員会の構成]
常任委員会は,次の委員により構成される.
第 4 条[定足数]
本委員会の議決は,
理事の過半数以上の賛成と出席委員の過半数の賛成をもって議決とする.
電子的な議決を許す.
2. 本委員会の議決は議決の後に開催された理事会で承認されない場合は
議決の効力を失う.
第 5 条[効力の停止]
監事は本委員会の議決を次に開催される理事会まで議決の効力を
停止することができる.
第 6 条[付則]
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