日本数式処理学会特別研究会開催規則



第 1 条[特別研究会]
日本数式処理学会(以下学会と略す)は,下記の事由により特別研究会を開催することができる.
  1. 受賞など学会会員の慶事を顕彰するため
  2. 退職など学会会員の人生の区切りを表敬するため
  3. 追悼など学会会員の哀悼を表すため
  4. その他上記3項に関連する事項


第 2 条[研究会の名称]
特別研究会は,個人名を冠する名称を付けることができる.


第 3 条[特別研究会の種別]
特別研究会は次の3種類とする.

  1. 主催特別研究会
  2. 共催特別研究会
  3. 後援特別研究会


第 4 条[特別研究会開催]
会員・その関係する者もしくは外部の関連する組織より第8条による要請があった場合, 主催並びに共催特別研究会は理事会の議決により開催する. また後援特別研究会は,理事会の同意により開催できる.


第 5 条[主催特別研究会]
主催特別研究会は,学会の経費により開催する.
主催特別研究会は,次の事項をおこなうことができる.

  1. 学会誌「数式処理」の特別号を発行すること
  2. 学会誌「数式処理」に案内等を掲載すること
  3. 学会のホームページに案内等のページを掲載すること
  4. 学会の定時郵便物に案内を同封すること
  5. 理事会により別途承認された事項


第 6 条[共催特別研究会]
共催特別研究会は,理事会の議決により経費を学会の会計より出費することができる.
共催特別研究会は,次の事項をおこなうことができる.

  1. 編集委員会の同意にもとづき臨時の編集委員を任命し学会誌「数式処理」の特別号を発行すること
  2. 学会誌「数式処理」に案内等を掲載すること
  3. 学会のホームページに案内等のページを掲載すること
  4. 学会の定時郵便物に案内を同封すること
  5. 理事会により別途承認された事項


第 7 条[後援特別研究会]
後援特別研究会は,学会後援の研究会であることを表示することができる.
次の事項は利用することができる.

  1. 学会誌「数式処理」に案内等を掲載すること
  2. 学会のホームページに案内等のページを掲載すること
  3. 学会の定時郵便物に案内を同封すること


第 8 条[開催の申請]
特別研究会の開催を申請するものは,理事会にたいし次の事項を明記の上申請するものとする.

  1. 特別研究会の名称
  2. 特別研究会の種別
  3. 開催日時
  4. 開催場所
  5. 主催者名ならびにその代表者名
  6. 費用を伴う特別研究会の場合はその予算書


第 9 条[施行日]
本規則は2004年9月10日より施行する.


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