第 2 条[研究会の名称]
特別研究会は,個人名を冠する名称を付けることができる.
第 3 条[特別研究会の種別]
特別研究会は次の3種類とする.
第 4 条[特別研究会開催]
会員・その関係する者もしくは外部の関連する組織より第8条による要請があった場合,
主催並びに共催特別研究会は理事会の議決により開催する.
また後援特別研究会は,理事会の同意により開催できる.
第 5 条[主催特別研究会]
主催特別研究会は,学会の経費により開催する.
主催特別研究会は,次の事項をおこなうことができる.
第 6 条[共催特別研究会]
共催特別研究会は,理事会の議決により経費を学会の会計より出費することができる.
共催特別研究会は,次の事項をおこなうことができる.
第 7 条[後援特別研究会]
後援特別研究会は,学会後援の研究会であることを表示することができる.
次の事項は利用することができる.
第 8 条[開催の申請]
特別研究会の開催を申請するものは,理事会にたいし次の事項を明記の上申請するものとする.
第 9 条[施行日]
本規則は2004年9月10日より施行する.
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