第 2 条[奨励賞の種類]
奨励賞は,若手研究者賞,最優秀賞の2種類とする.
第 3 条[奨励賞の対象]
奨励賞対象者は,次の各項目を満しているものとする.
第 4 条[奨励賞の選考・授与]
奨励賞の選考は,大会もしくは研究会における会員の奨励賞候補投票を参考として,
理事会が選考し授与する.
第 5 条[奨励賞の人数]
奨励賞は,各年度において3名以内とする.
第 6 条[最優秀奨励賞]
特に優れた顕彰に値する研究の場合,理事会は,最優秀賞を授与することができる.
第 7 条[論文採録]
奨励賞を受賞した研究発表を,
受賞論文として学会刊行物の編集委員会に提出した場合,
条件付き採録もしくは採録とする.
第 8 条[受賞論文]
受賞論文は,編集委員会の審査により学術論文もしくはレターのいずれかの区分とする.
第 9 条[付則]
第 10 条[変更履歴]
規定集に戻る | Topに戻る |
Last Modefied $Jssac: index.html,v 1.3 2023/01/12 02:07:38 noriko Exp $