第 13 条[当選]
当選は得票の多いものから定数までをもって当選とする。
当選人と同じ票数のものが複数いた場合はそのものは当選とする。
第 14 条[最低得票数]
総投票数を定数で割った票数の1/5以下のものは当選としない。
第 15 条[当選人の確定]
選挙管理委員会は、当該選挙の開票確定の後、当選人の確定をおこなう。
第 16 条[代表会員の定数不足]
選挙管理委員会は選挙規定第14条の規定により代表会員の定数に
達しない場合は初めて招集される総会に報告しなければならない。
第 17 条[代表会員の補充]
総会は代表会員の定数不足の報告があった場合、定数に満ちるまで
代表会員を選出することができる。
この選出には代表会員の2/3以上の賛成を必要とする。
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