2 代表会員候補者



第 7 条[代表会員候補者の資格]
代表会員立候補者は、日本数式処理学会会員でなければならない。


第 8 条[選挙の公示]
選挙管理委員会は、代表会員の選挙をおこなうにあたって立候補の受け付け を公示しなければならない。この公示には、以下の事項が記載されていなければ ならない。

  1. 立候補届出締切日
  2. 立候補届出必要書類ならびに届出場所
  3. 選挙日
  4. 開票日
  5. 当該選挙における代表会員の任期
  6. 代表会員の定数


第 9 条[立候補の届出]
代表会員立候補者は次の各号に該当するものとする。

  1. 立候補者本人より立候補の届出があったもの。
  2. 他の会員より推薦があり本人の同意のあるもの。
  3. 理事会により推薦されたもの。


第 10 条[候補者名簿]
選挙管理委員会は立候補届出締切の後候補者名簿を作成し公示する。


前節・1 総則 次節・3 選挙 選挙規定 JssacHomeに戻る

日本数式処理学会 2004/01/19/
  Last Modefied $Jssac: senkyo2.html,v 1.1.1.1 2015/11/18 16:09:28 html Exp $