第 7 条[代表会員候補者の資格]
代表会員立候補者は、日本数式処理学会会員でなければならない。
第 8 条[選挙の公示]
選挙管理委員会は、代表会員の選挙をおこなうにあたって立候補の受け付け
を公示しなければならない。この公示には、以下の事項が記載されていなければ
ならない。
第 9 条[立候補の届出]
代表会員立候補者は次の各号に該当するものとする。
第 10 条[候補者名簿]
選挙管理委員会は立候補届出締切の後候補者名簿を作成し公示する。
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