第 3 条[年会費の金額]
会員種別による年会費は,
とする.
正会員 6,000円 学生会員 4,000円 交換会員 4,000円 賛助会員 10,000円/3口以上
第 4 条[名誉会員の会費]
名誉会員は,会則第8条第2項により会費を納めることを要しない.
第 5 条[会費の年度]
会費の年度は,4月1日より翌年3月31日である.
第 6 条[年度の途中入会]
新規入会会員は,入会年度の年会費全額を納める必要がある.
第 7 条[退会者の年会費]
年度の途中で退会しても納められた年会費は返還しない.
第 8 条[会費の免除]
理事会は理事会議決をもって会費の免除をすることができる.
この会費免除の議決を受けた会員を免除会員と称する.
第 9 条[会員規則の改訂]
本規則は,総会の議決により改正することができる.
第 10 条[施行日]
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