日本数式処理学会会員規則



第 1章 総則

第 1 条[目的]
本規則の目的は定款第8条により定められた会員規則である.

第 2章 会費

第 2 条[会費]
会員は会員種別による年会費を支払わなければならない.

第 3 条[年会費の金額]
会員種別による年会費は,

正会員6,000円
学生会員4,000円
交換会員4,000円
賛助会員10,000円/3口以上
とする.

第 4 条[名誉会員の会費]
名誉会員は,会則第8条第2項により会費を納めることを要しない.

第 5 条[会費の年度]
会費の年度は,4月1日より翌年3月31日である.

第 6 条[年度の途中入会]
新規入会会員は,入会年度の年会費全額を納める必要がある.

第 7 条[退会者の年会費]
年度の途中で退会しても納められた年会費は返還しない.

第 8 条[会費の免除]
理事会は理事会議決をもって会費の免除をすることができる.
この会費免除の議決を受けた会員を免除会員と称する.

第 3章 付則

第 9 条[会員規則の改訂]
本規則は,総会の議決により改正することができる.

第 10 条[施行日]

  1. 2009年11月28日制定施行
  2. 2010年05月29日改訂

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