日本数式処理学会広報委員会設置規則



第 1 条[委員会の設置]
日本数式処理学会会則第21条に基づき広報委員会を設置する.


第 2 条[広報委員の任期]
広報委員の任期は,設置時の役員任期満了までとする.


第 3 条[広報委員会の所管事項]
広報委員会は,下記の事項を所管事項とする.

  1. 本学会の広報活動
  2. 本学会所有の対外広報活動用の計算機の管理
  3. その他上記目的に付帯する事項


第 4 条[広報委員の任命]
理事会は,日本数式処理学会会則第22条に基づき広報委員の選任および任命をする.


第 5 条[専門委員会の設置]
広報委員会は,設置の目的を達成するため専門委員会を設置することができる. 広報委員会が専門委員会を設置した場合,その委員会の運用細目と設置を 理事会に報告し承認を受けなければならない.


第 6 条[施行日]
本規則は2002年10月25日より施行する.


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