第 2 条[広報委員の任期]
広報委員の任期は,設置時の役員任期満了までとする.
第 3 条[広報委員会の所管事項]
広報委員会は,下記の事項を所管事項とする.
第 4 条[広報委員の任命]
理事会は,日本数式処理学会会則第22条に基づき広報委員の選任および任命をする.
第 5 条[専門委員会の設置]
広報委員会は,設置の目的を達成するため専門委員会を設置することができる.
広報委員会が専門委員会を設置した場合,その委員会の運用細目と設置を
理事会に報告し承認を受けなければならない.
第 6 条[施行日]
本規則は2002年10月25日より施行する.
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