日本数式処理学会名誉会員及び名誉会長に関する規程



第 1章 総則

第 1 条[称号]  一般社団法人日本数式処理学会(以下,本学会という)は, 次の称号を定めその功績を讃える.

名誉会員,名誉会長は終身とする.

第 2 条[授賞式]  名誉会員ならびに名誉会長の議決が総会でなされた次の通常総会において 名誉会員記もしくは名誉会長記を贈呈しその功績を讃える.

第 3 条[名誉会員規程]  定款第6条に定められた名誉会員の事柄は, 本規定の定めるところによる.

第 4 条[名誉会長規程]  名誉会長に関する事柄は, 本規定の定めるところによる.

第 2章 名誉会員

第 5 条[名誉会員手続き]  名誉会員は,会長の推薦提案に基づき, 理事会で審議され,総会の議決を経て決定する.

第 6 条[名誉会員推薦同意]  名誉会員の推薦が理事会で決定されたときは, 会長はその旨を本人に通知し,その承諾を得なければならない.

第 7 条[名誉会員推薦提案]

  1. 理事会は社員総会に名誉会員を推薦する.
  2. 推薦は原則として通常総会にする.

第 8 条[名誉会員議決要件]  名誉会員推挙の議決は出席代表会員の3分の2以上の賛成をもって議決とする.

第 9 条[名誉会員推薦資格要件]  名誉会員として推薦されるには,現に本学会の会員であり, 年齢が前年度末日で65歳を越えている者であって, 以下のいずれかの要件を満たす者でなければならない.

  1. 数式処理の領域において顕著な学術的業績を残した者
  2. 数式処理の領域の研究者の育成に顕著な功績があった者
  3. 会長,副会長,理事長,副理事長に在職した者
  4. 理事あるいは監事に3期以上在職した者
  5. 代表会員(法人化前の評議員を含む)に4期以上在職した者
  6. 定款61条により設置された委員会の委員長を4期以上在職した者
なお,法人化前の日本数式処理学会における在職期間は法人化後の在職とみなす. また法人化前と法人化後の期間を合算できるものとする.

第 10 条[資格要件の例外]  理事会は第 9 条の規程にかかわらず特に必要と認めた場合 その理由を付記して名誉会員を総会に推薦することができる.

第 3章 名誉会長

第 11 条[名誉会長手続き]  名誉会長は,会長の推薦提案に基づき,理事会で審議され, 総会の議決を経て決定する.

第 12 条[名誉会長推薦同意]  名誉会長の推薦が理事会で決定されたときは,会長はその旨を本人に通知し, その承諾を得なければならない.

第 13 条[名誉会長推薦提案]

  1. 理事会は社員総会に名誉会長を推薦する.
  2. 推薦は原則として通常総会にする.

第 14 条[名誉会長議決要件]  名誉会長推挙の議決は出席代表会員の3分の2以上の賛成をもって議決とする.

第 15 条[名誉会長推薦資格要件]  名誉会長として推薦されるには,現に本学会の名誉会員であり, 以下のいずれかの要件を満たす者でなければならない.

  1. 本学会の会長経験者
  2. 本学会の目的事業範囲において,特別の功績がある者

第 4章 称号の取り消し

第 16 条[名誉会員の取り消し]   名誉会員が著しく社会規範にもとる行為を行った場合, 総会の議決をもって名誉会員の称号を取り消すことができる.

第 17 条[名誉会長の取り消し]  名誉会長が著しく社会規範にもとる行為を行った場合, 総会の議決をもって名誉会長の称号を取り消すことができる. この取り消しは,別途議決がなければ名誉会員の称号の取り消しとはならない.

第 5章 付則

第 18 条[付則]  本規定制定以前に名誉会員,名誉会長になった者は,本規定による名誉会員, 名誉会長に準じる.

第 19 条[施行日]

  1. 本規定は2015年5月22日に制定し,同日施行する.


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