第 19 条[当選]
当選は得票の多いものから定数までをもって当選とする.
当選人と同じ票数のものが複数いた場合はそのものは当選とする.
第 20 条[最低得票数]
総投票数を定数で割った票数の1/5以下のものは当選としない.
第 21 条[当選人の確定]
選挙管理委員会は,当該選挙の開票確定の後,当選人の確定をおこなう.
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