第 9 条[選挙の公示]
選挙管理委員会は,代表会員の選挙をおこなうにあたって立候補の受け付け
を公示しなければならない.この公示には,以下の事項が記載されていなければ
ならない.
第 10 条[立候補の届出]
代表会員立候補者は次の各号に該当するものとする.
第 11 条[立候補の届け出書面]
第10条1項もしくは2項によって会員が代表会員選出選挙に立候補するためには,
次の書面を選挙管理委員会へ提出する必要がある.
第 12 条[推薦人]
会員は,3 名までの立候補者の推薦人となることができる.
第 13 条[推薦を示す書面]
会員は推薦人になるためには,12 条に定める推薦人であることを
示す書面を立候補者に交付しなければならない.
第 14 条[推薦人の人数]
立候補にあたって 3 名の推薦人を必要とする.
但し,会長による推薦人免除書面がある場合は推薦人を必要としない.
第 15 条[候補者名簿]
選挙管理委員会は立候補届出締切の後候補者名簿を作成し公示する.
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