第 2 条[選挙管理委員会]
理事会は,代表会員の選挙にかかわる業務を遂行するため日本数式処理学会定款
第 61条にもとづき選挙管理委員会を設置する.
第 3 条[選挙管理委員会の構成]
選挙管理委員会は,委員長ならびに選挙管理委員により構成される.
委員は,委員長 1 名ならびに委員 2 名とする.
第 4 条[選挙管理委員会委員の選任]
選挙管理委員会委員長 1名ならびに委員 2 名は,定款第 61 条にもとづき理事会の
議決を経て会長が会員より委嘱する.
第 5 条[選挙管理委員会の職務]
選挙管理委員会の職務は,代表会員の選挙に関する事項である.
第 6 条[運営細則]
日本数式処理学会定款ならびに日本数式処理学会代表会員選出規定に定められた
範囲内において選挙管理委員会は運営細則を定めることができる.
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