日本数式処理学会著作権規程



第 1 条[目的]
本規程は,日本数式処理学会(以下,本学会という) 発行の出版物に投稿される論文および解説記事を含むすべての著作物 (以下,論文等という)の著作者の著作権の取扱いに関して取決めるものである.

第 2 条[著作権の範囲]
本規程において著作権とは, 著作権法第 21 条から第 28 条までに規定するすべての権利 (複製権,上演権及び演奏権,上映権,公衆送信権,口述権,展示権,頒布権, 譲渡権, 貸与権, 翻訳権, 翻案権, 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を含むものとする.

第 3 条[著作権の譲渡]

  1. 学会に投稿される論文等に関する国内外の著作権は本学会に最終原稿が 投稿された時点から原則として本学会に譲渡される.
  2. 特別な事情により前項 1 の原則が適用できない場合,著作者は, 当該著作物の投稿または寄稿時に,その旨を本学会あてに申し出るものとする. その場合の著作権の取扱いについては, 著作者と本学会との間で協議の上措置する.
  3. 著作者から本学会への著作権の譲渡は,著作者が, 本規程で定める本学会の著作権に関する内容を確認し, 投稿時に定められている手段を用いて著作権譲渡の意思を表明の上, 本学会に著作物を投稿または寄稿し, 当該著作物を本学会が受領した段階で成立するものとする.
  4. 本学会が著作権譲渡書を既に受領している著作物が, 本学会発行の論文誌等に掲載不可となった場合には, その時点で本学会が保有する当該著作物の著作権を著作者に対して返還する.

第 4 条[不行使特約]
著作者は,以下各号に該当する場合,本学会と本学会が許諾する者に対して, 著作者人格権を行使しないものとする.

  1. 翻訳及びこれに伴う改変
  2. 電子的配布に伴う改変
  3. アブストラクトのみ抽出して利用
  4. その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変

第 5 条[著作権の利用]

  1. 著作者自身が著作権法第 30 条に規定する私的使用以外の目的で 自己の著作物を利用する場合には,非営利目的であり, 本学会の利益を不当に侵害しない限りにおいて, 本学会の許諾を必要としないものとする.営利目的であれば原則として事前に, 別に定める著作権利用許諾申請書に従って, 本学会の利用許諾を得なければならない.
  2. 著作者以外の第三者が, 本学会の著作物の全部または一部の利用を希望する場合には, 事前に別に定める著作権利用許諾申請書を用いて 本学会に利用許諾を求めなければならない. この場合に,本学会が適当と認めたものに限り,許諾を行うものとする.
  3. 著作権利用の場合は,出所を明示しなければならない.

第 6 条[著作者の責任]

  1. 本学会が本規程第 3 条に基づき譲渡を受けた著作物 (以下,譲渡を受けた著作物という)の内容については, 著作者が創作に関与した部分については, その著作者自身が責任を負うものとする.
  2. 譲渡を受けた著作物が他人から著作権侵害として提訴され, もしくは当該侵害に関し紛争が生じた場合, あるいは他人の名誉を傷つける等の紛争が生じた場合には, 著作者が創作に関与した部分については, 原則としてその著作者が責任を負いまたは処置するものとする.

第 7 条[著作権侵害排除]
譲渡を受けた著作物に対して,第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い) があった場合,本学会と著作者が相互に連絡の上,対応について協議し, 解決を図るものとする.

第 8 条[例外的取扱い]
本学会と他の学協会等が協力して開催する事業活動の際に, 論文原稿等を募る場合において, 他の学協会等との間で別段の取決めがなされた場合には, 当該取決めを本規程に優先して適用することができる.

第 9 条[施行日]

  1. 2014年1月16日改訂施行
  2. 2009年4月1日施行


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