第6章 財産及び会計


(剰余金の分配の制限)
第52条 この法人は,社員その他の者に対し,剰余金の分配をすることができない。

(財産の管理・運用)
第53条 この法人の財産の管理・運用は,会長が行うものとし,その方法は, 理事会の決議により別途定める経理規則によるものとする。

(事業計画及び収支予算)
第54条 この法人の事業計画及び収支予算については, 毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し,理事会の決議を得て, 直近の社員総会に報告するものとする。 これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の規定にもかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは, 会長は予算成立の日まで,前年度の予算に準じ収入・支出することができる。
3. 前項の収入・支出は,新たに成立した予算の収入・支出とみなす。


(事業報告及び決算)
第55条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後, 会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し, 監事の監査を受けなければならない。 更に理事会の承認を得た上で,定時社員総会において承認を得るものとする。

(長期借入金)
第56条 この法人が資金の借入をしようとするときは, その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き, 社員総会において社員の3分の2以上が出席し, 出席社員の議決権の3分の2以上の賛成の決議を得なければならない。


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