第 3 条[数式処理発行要綱]
「数式処理」は次の要綱に従って発行する.
所管編集委員会 | 数式処理編集委員会 |
発行の目的 | 数式処理の進歩・発展・普及を図るため, 学術論文,解説論文,会議案内,論文募集,報告,会告等を掲載する. |
掲載言語 | 掲載する原稿の言語は, 日本語もしくは英語とする. |
発行期日 | 年に2冊,6月と12月に発行する. |
増刊号 | 増刊号を発行することができる. |
第 5 条[所管編集委員会]
理事会は,発行する論文誌ごとに所管する編集委員会を定める.
第 6 条[論文誌編集委員会]
理事会は,会則21条に従い論文誌編集委員会を設置することができる.
第 8 条[編集委員会の独立]
編集委員会は,会則並びに日本数式処理学会学会誌規則にのっとり,
各々独立して所管する事項を遂行する.
第 9 条[編集委員の任命]
理事会は,日本数式処理学会会則第22条に基づき
第 10 条[編集委員の任期]
編集委員長,編集副委員長,編集委員の任期は,
委員会設置時の理事任期満了時までとする.
第 11 条[特別編集委員の任命]
各編集委員会は,所管する会誌の編集のため目的を限った臨時の編集委員を選任し任命することができる.
第 12 条[専門委員会の設置]
各編集委員会は,設置の目的を達成するため専門委員会を設置することができる.
編集委員会が専門委員会を設置した場合,
その委員会の運用細目と設置を理事会に報告し承認を受けなければならない.
第 14 条[査読委員の選任]
編集委員会は,投稿された論文を査読するため査読委員を選任することができる.
第 15 条[期限]
編集委員会は,
投稿規定に定められた期限までに投稿された論文の取扱いを決定しなければならない.
第 17 条[編集権]
編集委員会は,所管する会誌の最終的な編集権限を持つ.
第 18 条[採択権]
編集委員会は,所管する会誌のすべての原稿に対し掲載の可否の最終決定権を持つ.
第 20 条[施行日]
本規則は2007年3月19日より施行する.
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